○神山町生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第5号の規定により、農林業家の生活改善を図り、あわせて農林業家の福祉の向上に資するため、神山町生活改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

神山町下分生活改善センター

神山町下分字今井125番地の3

神山町左右内生活改善センター

神山町下分字鍋岩168番地

神山町鬼籠野生活改善センター

神山町鬼籠野字川東118番地

神山町阿川生活改善センター

神山町阿野字地の平120番地の1

(業務)

第3条 改善センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農業経営及び林業経営の近代化の研修会を開くこと。

(2) 料理講習会を開くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活改善に関する業務

(管理)

第4条 改善センターは町長が管理する。

(使用の許可)

第5条 改善センターを使用する者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第8条 改善センターの管理について町長が必要と認めるときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、改善センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館及び閉館の時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が改善センターの管理を行うこととされた期間前に第5条第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改善センターの提供を行う業務

(2) 改善センターの使用の許可に関する業務

(3) 改善センターの使用に係る料金に関する業務

(4) 改善センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が改善センターの管理上必要と認める業務

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例中第1条は公布の日から、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

神山町生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第10号
平成4年3月18日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第38号
平成18年9月25日 条例第19号