○多目的研修集会所等の設置及び管理に関する条例
昭和56年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 地域住民の共同意識の高揚を図り、活力のある町づくりを推進するため、多目的研修集会所等(以下「研修集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
研修集会所の名称 | 位置 |
日浦地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町神領字北77番地の1 |
大久保地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町神領字西大久保111番地の1 |
橘谷馬地地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字馬地20番地 |
神木地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字神木313番地の4 |
行者野地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字南行者野37番地の3 |
長谷地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字長谷368番地の1 |
駒坂地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字駒坂155番地 |
南谷西地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町鬼籠野字元山90番地 |
門屋多目的研修集会所 | 名西郡神山町上分字門屋175番地 |
中央地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町鬼籠野字喜来239番地の1 |
大中尾多目的研修集会所 | 名西郡神山町上分字大中尾54番地 |
阿川日浦地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字日浦106番地の2 |
養瀬地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字北養瀬65番地の1 |
代次地区多目的研修集会所 | 名西郡神山町阿野字代次200番地1 |
(管理及び運営)
第3条 研修集会所の管理及び運営については、設置地区の集落に委託する。
(利用)
第4条 研修集会所は、第1条の目的を達成するため、つぎの事業に利用する。
(1) 地区におけるコミュニケーションの場として利用すること。
(2) 営農の技術研修等に利用すること。
(3) 生活環境改善の推進実践に利用すること。
(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。