○神山町農村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成6年6月28日

条例第7号

(目的)

第1条 都市と農村の交流の場とし、地域住民の定住と活性化を図り、活力ある町づくりを推進するため、神山町農村ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神山町農村ふれあい公園

位置 神山町神領字西上角237番地の1

(管理及び運営)

第3条 公園の管理及び運営は町長が行う。ただし、この施設の管理及び運営について必要があると認めたときは神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に行わせることができる。

(利用)

第4条 公園は、第1条の目的を達成するため、次の事業に利用する。

(1) 地域住民の健康増進の場として利用すること。

(2) 都市住民と地域住民の交流の場として利用すること。

(3) 特産品の販売及び宣伝の場として利用すること。

(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。

(使用の許可)

第5条 公園において物品の販売、競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可の事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲で、条件を付することができる。

(使用制限)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、公園の使用を許可しないことができる。

(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公園又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障のあるとき。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、別表で定める使用料を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 第3条の規定により、管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

公園

1日につき 2,200円

ふれあい茶屋

1時間につき 220円

神山町農村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成6年6月28日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年6月28日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第39号
平成17年6月28日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第12号