○神山町特産品生産振興園内作業道補助金交付規程

平成10年7月1日

規程第3号

(補助金の交付)

第1条 神山町特産品の生産振興を図るため、部落団体、その他のもの(以下「団体等」という。)が労働の省力化と農業経営の安定化を資することを目的として町長の指示に基づき、園内作業道事業(以下「事業」という。)を行うのに要する経費に対し、神山町特産品生産振興園内作業道補助金交付規程(以下「規程」という。)により予算の範囲内で当該団体等に対し補助金を交付する。

(特産品の種類及び補助率)

第2条 前条に規定する特産品の品目名は、うめ、すだち、枝もの、その他町長が特に認めたものとする。補助率は事業費の30パーセント以内とする。

(施行条件)

第3条 この規程により補助金の交付を受けることができる作業道の施行条件は、次のとおりである。

(1) 受益戸数は2戸以上とし、受益面積は10アール以上とする。

(2) 施行延長は30メートル以上、有効幅員は1.2メートル以上2メートル以内で、園内作業車の通行可能な作業道とする。

(3) 作業道の舗装は、新設作業道に限り事業採択できるものとし、舗装幅は、1.2メートル以上2メートル以内とする。

(4) 作業道新設、舗装の合計額は、1路線当り10万円以上とする。

(5) 受益地の耕作(栽培管理)が老齢等で、継続困難になった場合は、第三者と賃貸する等、土地の有効利用を行うこと。

(6) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金交付申請)

第4条 補助金交付の申請をしようとする団体等は、園内作業道施行申出書(様式第1号)を提出し、町長の承認を得て事業に着手し工事完了後、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第5条 補助金の交付申請書を受理した場合、その申請に係る事業が第3条に規定する施行条件(以下「施行条件」という。)に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、しゅん工認定書(様式第4号)に認定事業費を記載し、これを団体等に交付する。

2 町長はその申請に係る事業が施行条件に適合しないと認めるときは当該団体等にその適合しない部分について適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金交付の指令)

第6条 前条によりしゅん工認定書を交付した後予算の範囲内で補助金の交付を決定し、当該申請をした団体等に補助金交付の指令をしなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の指令を受けた団体等は、遅滞なく神山町財務規則(平成4年規則第22号)に基づき、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業のしゅん工認定書の写

(2) 補助金交付指令書の写

(決定の取消)

第8条 団体等がこの規程又は関係法令等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町特産品生産振興園内作業道補助金交付規程

平成10年7月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)