○下分労働環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年11月30日

条例第14号

(目的)

第1条 地域の林業振興と林業者及び地域住民の健康増進、定住化促進を図るため、下分労働環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下分労働環境改善センター

位置 名西郡神山町下分字宇井113番地

(管理及び運営)

第3条 改善センターの管理は常に良好な状態において有効利用し、運営については設置地区の集落に委託する。

(利用)

第4条 改善センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業に利用する。

(1) 林業者及び地域住民の健康増進の場として利用すること。

(2) 地域林業の振興及び技術研修等に利用すること。

(3) 地域におけるコミュニケーションの場として利用すること。

(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。

(使用許可)

第5条 改善センターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 管理者は、前2項の使用申請に対し、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。ただし、その許可に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障のあるとき。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

下分労働環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年11月30日 条例第14号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年11月30日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第33号