○下分労働環境改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年11月30日
条例第14号
(目的)
第1条 地域の林業振興と林業者及び地域住民の健康増進、定住化促進を図るため、下分労働環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下分労働環境改善センター
位置 名西郡神山町下分字宇井113番地
(管理及び運営)
第3条 改善センターの管理は常に良好な状態において有効利用し、運営については設置地区の集落に委託する。
(利用)
第4条 改善センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業に利用する。
(1) 林業者及び地域住民の健康増進の場として利用すること。
(2) 地域林業の振興及び技術研修等に利用すること。
(3) 地域におけるコミュニケーションの場として利用すること。
(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。
(使用許可)
第5条 改善センターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 管理者は、前2項の使用申請に対し、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。ただし、その許可に必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、改善センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障のあるとき。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。