○下分労働環境改善センター運営管理規則
昭和59年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下分労働環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下分労働環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 改善センターは、町が南谷集落に管理運営を委託するものとする。ただし、集落において集落代表者(以下「代表者」という。)を選出し、その代表者が管理運営にあたる。
(使用の許可)
第3条 改善センターを使用する者は、あらかじめ代表者の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 代表者は、前2項の使用申請に対し支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。ただし、その許可に必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 代表者は、次の各号の1に該当するときは、改善センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公害又は風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷する恐れがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障のあるとき。
(特別施設の設置等)
第5条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入するときは、あらかじめ代表者の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、改善センターを許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 代表者は、次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者等に損害を及ぼすことがあっても、代表者は賠償の責を負わない。
(1) 使用者等がこの規則に違反したとき。
(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者等が使用の許可条件に違反したとき。
(4) 第4条の規定に該当すると認めるに至ったとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者等は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者等は、その使用により建物又は附属施設若しくは附属物件をき損し、又は滅失したときは、代表者の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。