○神山町営土地改良事業分担金賦課徴収条例
昭和55年7月25日
条例第23号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。
5 夫役を賦課された者は、本人自らこれにあたり、又は適当な代人をもって履行させることができる。
6 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。
7 町営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって、町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は、知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割りふって得られる額とする。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議あるとき、その賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第2条第7項の規定に係る賦課の徴収については、この限りでない。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。