○神山町山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規則
昭和51年12月10日
規則第7号
(補助金の交付)
第1条 町長は、山村振興等農林漁業特別対策事業の振興を促進するために行う事業に要する経費に対し、この規則により、予算の範囲内で補助事業者(以下「事業者」という。)に補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした事業者に補助金の交付の指令をする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の指令を受けた事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
ア 補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更(別表の重要な変更の経費の配分の変更欄に掲げる変更に限る。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(別表の重要な変更の事業の内容の変更欄に掲げる変更に限る。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定する事項のほか、必要な条件を附することがある。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした事業者は、第4条の規定による指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容、若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長が別に定めるところにより状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行の命令)
第9条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第10条 事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該補助事業の完了の日、若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日、又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する報告書のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金の額の確定等)
第11条 町長は、前条の規定による報告書等を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金の請求)
第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、遅滞なく、神山町財務規則(昭和40年規則第5号)様式第46号による補助金請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金を概算払により交付することがある。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件、その他法令、又はこの規則の規定に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月9日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費 | 補助率又は補助額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
山村振興等農林漁業特別対策事業 | (1) 事業費 市町村が年度別山村振興等農林漁業特別対策事業実施計画(以下この項において「計画」という)に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等が計画に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 |
| 事業細目又は設計単位ごとに次に掲げる 1 事業費又は補助金の20%を超える増減 2 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業主体の変更 2 事業債目の新設又は廃止 3 施行箇所又は設置場所の変更 4 事業細目又は設計単位ごとの20%を超える増減 |
ア 山村振興対策推進事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 | |||
イ 農林漁業振興事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 ただし、土地基盤整備事業(連絡道の整備を行う事業を含む。以下この項において同じ)にあっては当該経費の10分の7以内 | |||
ウ 森林・農地等保全管理事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 ただし、土地基盤整備事業(連絡道の整備を行う事業を含む。以下この項において同じ)にあっては当該経費の10分の7以内 | |||
エ 都市との交流促進施設整備事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 | |||
オ 定住環境整備事業に要する経費 | 当該経費の10分の6以内 ただし、土地基盤整備事業にあっては当該経費の10分の7以内 | |||
カ 高齢者、婦人活動施設整備事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 | |||
キ 特認事業に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 ただし、土地基盤整備事業にあっては当該経費の10分の7以内 | |||
(2) 市町村附帯事務費 市町村が行う計画樹立事業の実施の指導等に要する経費 | 当該経費の10分の5以内 | 当該経費の20%を超える増減 |