○神山町林業構造改善事業協議会設置条例

昭和45年11月27日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 林業構造改善事業を適正、かつ、円滑に推進するため神山町長の附属機関として、神山町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は神山町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議及び現地協議を行う。

(1) 林業構造改善事業の基本計画並びに年度別実施計画の樹立に関する重要事項

(2) 林業構造改善事業の実施及びその指導に関する重要事項

(3) その他林業構造改善事業に必要な重要事項

(組織)

第3条 協議会は委員13名以内で組織するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

第5条 委員は次に掲げる者のうちから神山町長が任命する。

(1) 森林組合長その他地域の農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者

(4) 学識経験のあるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。また委員は再任されることを妨げない。

(議事の手続)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会運営に関し必要な事項は会長が協議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町林業構造改善事業協議会設置条例

昭和45年11月27日 条例第26号

(昭和45年11月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年11月27日 条例第26号