○神山町林業構造改善対策事業費補助金交付規則

昭和46年5月31日

規則第7号

(補助金の交付)

第1条 町長は、林業構造改善の促進を図るため、森林組合、農業協同組合及び森林所有者又は林業者の協業体が行う林業構造改善事業に要する経費に対し、この規則により予算の範囲内で、森林組合、農業協同組合及び森林所有者又は林業者の協業体に補助金を交付する。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の経費及びその補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする森林組合、農業協同組合及び森林所有者、又は林業者の協業体は補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて毎年度町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについて、その適否を審査し、適正と認めたときは、当該申請をした森林組合、農業協同組合及び森林所有者又は林業者の協業体に補助金の交付の指令をする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第5条 前条の場合において、次の各号に掲げる事項は、補助金の交付に附する条件となるものとする。

(1) 補助事業者(前条の規定により補助金の交付の指令を受けた森林組合、農業協同組合及び森林所有者又は林業者の協業体をいう。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は別表第1に掲げる経費に係る補助事業について補助金の交付の決定の内容となった事項につき次の1に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

 事業費総額に係る国庫補助金相当額の10分の1をこえる増減をしようとするとき。

 事業主体の変更をしようとするとき。

 事業種目の新設又は廃止をしようとするとき。

 別表第2に掲げる事業種目ごとに事業費の10分の2をこえる変更をしようとするとき。

 別表第2に掲げる事業種目の内容ごとの1件の事業費が50万円以上のものについて事業量の10分の2をこえる変更をしようとするとき又は主要工事の内容の変更及び施設の重要構造若しくは品目の変更をしようとするとき。

 事業種目相互間における国庫補助金相当額の10分の2をこえる流用をしようとするとき。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業者は、当該補助事業に係る補助金と当該補助事業に係る当該補助事業者の予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書(様式第3号)を作成してこれを保管しておかなければならないこと。

(4) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならないこと。

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附すものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした森林組合、農業協同組合及び森林所有者又は林業者の協業体は、第4条に規定する指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の指令を受けた年度の11月30日現在において、状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の12月5日までに、町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第9条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の指令のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告書を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを当該報告した補助事業者に通知する。

2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該報告をした補助事業者に対して命ずることがある。

3 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知をうけた補助事業者は遅滞なく、神山町財務規則(昭和40年規則第5号)第58条様式第46号による補助金請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による通知書の写し

(2) 補助金交付指令の写し

(補助金の前金払又は概算払)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金を前金払又は概算払により交付することがある。

(決定の取り消し)

第14条 町長は、補助事業が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令、この規則又はこの規則の規定に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の返還命令に係る補助金の交付の決定の取り消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

この規則は、昭和46年5月31日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年分の補助金から適用する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

経費の種類

補助率

森林組合並びに農業協同組合、森林所有者又は林業者の協業体が、年度別林業構造改善事業実施計画書に基づいて行う事業に要する次の経費

 

1 林地保有合理化事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の9以内

2 地域林業組織化推進事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の5以内。ただし、林道及び作業道開設に要する経費は

林道開設は10分の9以内

作業道開設は10分の7以内とする。

3 林業生産基盤整備事業に要する経費

林道開設事業に要する経費の10分の9以内

作業道開設事業に要する経費の10分の7以内

4 林業経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費に要する経費の10分の6以内。ただし、山元貯木場管理棟の整備事業に要する経費は10分の9以内

5 林業者定住化促進事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の6以内。ただし、労働環境施設整備事業及び生活環境施設整備事業中の集会施設は10分の7以内

連絡道開設は10分の9.3以内生活安全保護施設は10分の10とする

6 特認事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の6以内

別表第2(第5条関係)

事業区分

事業種目

事業内容

呼称単位

備考

大区分

小区分

経営基盤の充実事業

林地保有合理化事業

林地の流動化事業

面積測量

ha

 

入会林野等の近代化事業

面積測量

ha

分収造林の促進事業

面積測量

ha

国有林野活用事業

面積測量

ha

高度集約団地協業経営促進事業

 

林業用機械施設

 

素材生産施設の設置、造林施設の設置及び作業道整備事業の機械施設による

林道

路線、m

協業生産基盤の整備事業による。

基幹作業道

路線、m

協業生産基盤の整備事業による。

集約育林

 

 

新植

ha

補植

ha

保育

ha

肥培

ha

枝打

ha

資本装備の高度化事業

生産施設の設置

素材生産施設の設置

林内作業車

 

トラクター

自走式ウインチ

ログローダー

トラック

人員輸送車

フォークリフト

クレーン

集材機

索道

台、m

チェンソー

機械保管倉庫

むね、m2

移動宿泊施設

むね、m2

山元貯木場整地

m2

山元貯木場管理とう

むね、m2

はく皮処理施設

造林施設の設置

林内作業車

 

トラクター

自動式刈払い機

植穴掘機

自動枝打機

人員輸送車

刈払い機

トラック

チェンソー

機械保管倉庫

むね、m2

移動宿泊施設

むね、m2

チップ生産施設の設置

固定式チップ生産施設

 

 

ドラムバーカー

カットバーカー

チッパー

スクリーン

コンベアー

チェンローダー

研磨機

吹上装置

電力施設

帯のこ機

丸のこ機

原動機

移動式チップ製造機

トラック

フォークリフト

トラックスケール

チェンソー

はく皮処理施設

作業用建物

むね、m2

機械保管倉庫

むね、m2

管理とう

むね、m2

貯木場整備

m2

特殊林産物等生産施設の設置

しいたけ等生産栽培用機械施設

 

 

チェンソー

軽架線

台、m

穿せん孔機

フレーム

むね、m2

貯水そう

モノレール

基、m

人工ぼた場

箇所、m2

加温機

スプリンクラー

基、m

殺菌かま

ボイラー

作業用建物

むね、m2

しいたけ等乾燥機械施設

 

乾燥機

乾燥用建物

むね、m2

しいたけ等低温貯蔵施設

 

冷蔵施設

貯蔵用建物

むね、m2

なめこ、山菜等加工施設

 

選別施設

殺菌かま

ボイラー

包装機

脱機装置

セミトロシーマ

ホームシーマ

そう

貯水そう

作業用建物

むね、m2

木炭生産施設

 

チェンソー

軽架線

台、m

製炭かま

切り炭機

作業用建物

むね、m2

環境緑化木及び樹苗生産施設の設置

トラクター

 

掘取機

トラック

選苗機

床替え機

薬剤散布機

たい肥舎

むね、m2

作業用建物

むね、m2

フレーム

むね、m2

機械保管倉庫

むね、m2

土地整備

m2

木材集出荷施設の設置

フォークリフト

ログローダー

ホイルクレーン

薬剤散布機

トラック

管理とう

むね、m2

機械保管倉庫

むね、m2

貯木場整備

m2

特殊林産物集出荷貯蔵施設の設置

選別機

 

フォークリフト

トラック

作業用建物

むね、m2

低温集出荷貯蔵庫

 

冷蔵施設

貯蔵用建物

むね、m2

管理とう

むね、m2

協業の推進事業

協業の推進事業

協業事業計画樹立促進事業

オートバイ

 

トランシーバー

測量器具

協業事業計画樹立

協業生産基盤の整備事業

林道

路線、m

作業道整備事業

機械施設

 

トラクター

ダンプトラック

ハンドドーザー

クラッシャー

コンプレッサー

機械保管倉庫

むね、m2

作業道開設

m

協業活動体制強化整備事業

協業活動拠点施設の設置

機械保管倉庫

むね、m2

作業用建物

むね、m2

集会宿泊用建物

むね、m2

教材

 

映写機

撮影機

テープレコーダー

集会宿泊用備品

 

いす

計算機

冷暖房機

電気冷蔵庫

寝具

炊事用具

林業機械整備補修用機械器具

 

スチームクリーナー

プレス

エアーコンプレッサー

ジャッキー

電気ドリル

実習訓練用機械器具

 

林内作業車

チェンソー

集材機

刈払い機

ウインチ

模型

労務班員福利厚生林整備事業

面積測量

ha

森林総合利用促進事業

 

 

経営計画書作成

ha

 

基盤整備

 

林道

路線、m

林間歩道

m

林間駐車場

m2

林間広場

m2

風致施業

 

花木植栽

ha

林相改良

ha

修景施設

ha

樹木園整備

ha

森林保護施設

 

鳥獣保護施設整備

 

巣箱

バードバス

給飼台

山火事防止施設整備

 

消火器

貯水槽

管理施設

 

総合案内施設

むね、m2

救護施設

むね、m2

休憩施設

むね、m2

資料展示施設

むね、m2

給水施設

箇所

便所

箇所、m2

ごみ焼却施設

休養施設

 

林間キャンプ場

 

土地整備

m2

バンガロー

むね、m2

炊事施設

箇所

便所

むね、m2

早期特用樹種育成林業経営促進事業

 

 

新植

ha

 

保育

ha

肥培

ha

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神山町林業構造改善対策事業費補助金交付規則

昭和46年5月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)