○神山町良質材等生産促進事業補助金交付規程

昭和54年1月5日

規程第1号

(補助金の交付)

第1条 作業道の開設及び索道等の設置並びに枝打ち及び除伐実施事業を導入し、計画的施業を推進し、近代的林業経営の展開に資するため、森林組合及び森林所有者の協業体(以下「組合等」という。)が行う良質材等生産促進事業に要する経費に対しこの規程により予算の範囲内で当該組合等に対し補助金を交付する。

(事業の対象要件及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の対象及び補助率は、次のとおりとする。

(1) この事業の実施箇所は良質材生産団地として、経営森林面積がおおむね30ヘクタール以上で森林所有者が5名以上であること。

(2) 森林施業計画認定面積がおおむね80パーセント以上であること。

(3) この事業を実施する事業主体が事業推進に積極的な熱意を有し、かつ執行体制等について円滑に事業を実施し得る条件を整備できるものであること。

(4) 補助率は、作業道等整備事業に要する経費については、3分の2以内、枝打ち及び除伐実施事業に要する経費については10分の4以内とする。

(事業内容)

第3条 この規程により補助金の交付を受けることができる作業道等の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 作業道等の整備事業

 作業道の開設

幅員2.5メートル、延長200メートル以上を原則とし、設計及び実施については、徳島県集運材施設取扱要領(昭和49年5月22日林業3,861号)によるものとする。

 索道等の実施

開設延長は、おおむね500メートル以上とし、利用面積が30ヘクタール以上の場合に限り集材機1組を導入することができる。

(2) 良質材等生産促進事業

 枝打ち実施事業

スギ、ヒノキⅡ令級時において実施する面積が0.1ヘクタール以上でおおむね3.0メートルまで実施する枝打ち

 除伐実施事業

スギ、ヒノキⅢ令級時において実施する面積が0.1ヘクタール以上で1団地2.5ヘクタール以上の団地となる林分における除伐作業

(補助金交付の申請等)

第4条 補助金交付の申請をしようとする組合等は、森林組合にあっては、別に定める神山町産業振興事業補助金交付要綱第3条(森林組合にあっては以下この交付要綱による。)により森林所有者の協業体にあっては、作業道等の開設申出書、良質材等生産促進事業施行申出書(様式第1号)を提出し、町長の承認を得て事業に着手し、工事完了後、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支予定精算書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第5条 補助金の申請書を受理した場合は、その申請にかかる事業が、本規程に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、竣工認定書(様式第4号)に認定事業費を記載し、これを組合等の代表者に交付する。

2 町長は、この申請にかかる事業が、本規程に適合しないと認めるときは、当組合等にその適合しない部分について適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金交付の指令)

第6条 前条により竣工認定書を交付した後、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、当該申請をした組合等に補助金交付の指令をしなければならない。

(事業変更の承認)

第7条 補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号の1に該当する場合にはあらかじめ事業変更承認申請書(様式第5号)を提出してその承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、また廃止しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付の指令を受けた組合等の代表者は遅滞なく神山町財務規則(昭和40年規則第5号)に基づき、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業の竣工認定書の写

(2) 補助金交付指令書の写

(決定の取消し)

第9条 組合等が、この規程又は関係法令等に違反したときは補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第10条 前条の補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されている期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この規程は、昭和54年1月5日から施行し、53年分の補助金から適用する。

(昭和55年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町良質材等生産促進事業補助金交付規程

昭和54年1月5日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)