○神山町造林事業補助金交付規則
昭和45年4月1日
規則第4号
(補助金の交付)
第1条 神山町における造林事業(以下「事業」という。)の推進を図るため県費補助対象外の小面積造林事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で、補助金を交付する。
事業の種類 | 補助基準 | 補助率 | |
事業の内容 | 面積 | ||
人工造林事業 | スギ・ヒノキ・マツ類・その他町長が適当と認める樹種の植栽又は、種子のまきつけを行う事業 | 1団地当り3アール以上10アール未満 | 町長の査定した事業費の10分の4以内 |
誘導造林事業 | 天然下種更新を的確に行うため支障木草の刈払い及び地表のかき起しを行うとともに、まつ類又はヒノキを植栽して天然生稚樹と共生させる事業 | 1団地当り10アール以上30アール未満 | 町長の査定した事業費の10分の4以内 |
2 一般造林事業に使用する苗木は町長が別に定めるところによるものでなければならない。
3 次の各号の1に該当する一般造林事業は、この規則の適用を除外する。
(1) 神山町外在住者の個人又は会社の行うもの
(2) 神山町外の林地で行うもの
(3) 経営する森林面積が200ヘクタールをこえる個人又は会社が行うもの
(4) 人工用材林を連年1ヘクタール以上伐採し得る林分を有する個人又は会社が行うもの
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業完了後別に定める補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業明細書(様式第2号)
(2) 施業図(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業竣工検査及び補助金交付の決定通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合当該申請書を審査し、かつ、事業竣工検査を行う。
(補助金の請求)
第5条 前条に規定する補助金の決定通知書の交付を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、遅滞なく神山町財務規則(昭和40年神山町規則第5号)様式第46号による補助金請求書に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助事業者の従うべき条件)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業完了後も、補助事業の目的達成の見込が、確実となるまでは、当該林地について補植、下刈、手入その他保育に必要な措置を講じなければならない。
2 補助事業者は、補助事業についてその収入及び支出状況を明らかにする書類を整備し、かつ、保管しておかなければならない。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、前2項に規定する事項のほか、必要な条件を付することがある。
(決定の取消し)
第7条 町長は、補助事業者が、この規則又は関係法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金交付の決定を取消した場合において補助事業の当該取消しにかかる部分に関しすでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年春植から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。