○神山町枝打事業奨励金交付規則

昭和45年4月1日

規則第5号

(奨励金の交付)

第1条 神山町における優良材の生産を奨励し、その主産地を形成して、本町の林業振興を図るため、森林所有者の当該事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(事業の種類及び奨励金)

第2条 この規則により、奨励金を受けることができる事業は、次表のとおりとし、原則として神山町森林組合の「枝打実行カード」に登載されたものでなければならない。

事業名

事業内容

奨励金

林令

枝打量

面積及び本数

枝打事業

15年生以下

樹高の2分の1以上

1団地10アール以上

枝打本数200本以上

30アール未満 1,000円

70アール未満 2,000円

70アール以上 3,000円

2 次の各号の一に該当するものは、この規則の適用を除外する。

(1) 神山町外在住者の行ったもの

(2) 森林所有者が神山町内在住者であって神山町外の区域で行ったもの

(3) 粗悪であって優良材生産の目的に適さないもの

(奨励金の交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに奨励金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 施業図

(竣工検査及び奨励金交付の決定通知)

第4条 町長は、前条に規定する奨励金交付申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、かつ、事業の竣工検査を行う。

2 町長は、前項の審査及び竣工検査の結果、奨励金を交付することが適当と認めたときは、条件を付した書面によって当該申請者に通知する。

(奨励金の請求)

第5条 前条の規定による奨励金交付決定通知書を受けたもの(以下「事業者」という。)は、遅滞なく神山町財務規則(昭和40年神山町規則第5号)様式第46号による奨励金請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業者の従うべき条件)

第6条 事業者は、事業完了後においても、この規則の目的達成のため当該事業地の保育について十分留意しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町枝打事業奨励金交付規則

昭和45年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)