○神山四季の里創造の森設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 都市住民と地域住民の交流の場とし、安らぎと潤いを提供すると共に、森林・林業の振興を図るため、神山四季の里創造の森(以下「創造の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創造の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神山四季の里創造の森
位置 神山町神領字西上角239番1
(管理及び運営)
第3条 町長は、創造の森の管理及び運営について必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 創造の森の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用に関する業務
(3) その他創造の森の管理上、町長が必要と認める業務
(利用)
第4条 創造の森は、第1条の目的を達成するため、次の事業に利用する。
(1) 地域住民が自然を享受する場として利用すること。
(2) 地域住民の健康増進の場として利用すること。
(3) 都市住民と地域住民の交流の場として利用すること。
(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。
(使用許可)
第5条 創造の森において、競技会、集会、その他これらに類する催しのため、創造の森の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、使用申請書を町長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、創造の森の使用を許可しないことができる。
(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 創造の森又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障のあるとき。
(利用料)
第7条 利用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 第3条の規定により、管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。