○神山四季の里創造の森設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 都市住民と地域住民の交流の場とし、安らぎと潤いを提供すると共に、森林・林業の振興を図るため、神山四季の里創造の森(以下「創造の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創造の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神山四季の里創造の森

位置 神山町神領字西上角239番1

(管理及び運営)

第3条 町長は、創造の森の管理及び運営について必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 創造の森の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用に関する業務

(3) その他創造の森の管理上、町長が必要と認める業務

(利用)

第4条 創造の森は、第1条の目的を達成するため、次の事業に利用する。

(1) 地域住民が自然を享受する場として利用すること。

(2) 地域住民の健康増進の場として利用すること。

(3) 都市住民と地域住民の交流の場として利用すること。

(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。

(使用許可)

第5条 創造の森において、競技会、集会、その他これらに類する催しのため、創造の森の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするものは、使用申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、創造の森の使用を許可しないことができる。

(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 創造の森又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障のあるとき。

(利用料)

第7条 利用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 第3条の規定により、管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

神山四季の里創造の森設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第1号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第39号
平成17年3月16日 条例第1号
平成20年9月29日 条例第12号