○神山町林道管理条例
昭和51年10月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、神山町林道の維持管理及び使用方法等に関する事項を定め、もって、林産物の生産費の節減をはかり、森林資源の増強と経営の合理化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、神山町林道(以下「林道」という。)とは、車道(幅員3.0メートル以上)以上の林道で、神山町林道台帳に登載された林道をいい、橋梁など林道と一体となって、その効用を等しくする施設又は工作物及び、当該林道に附属して設けられているものを含むものとする。
(管理者)
第3条 林道の管理は、町長(以下「管理者」という。)がこれに当る。
(通行の制限等)
第4条 管理者は、林道管理上不適当と認めた搬出方法については、通行を許可しない。
第5条 貨物の積みおろしをする者は、他の通行を妨害してはならない。
第6条 搬出機の積載量は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に準じ、降雨、降雪のため路面が破損するおそれのあるとき、又は林道修理、その他の事由により必要があるとき管理者は、積載量を制限し、又は林道の使用を停止することができる。
第7条 車両、木材、その他の物を林道に設置し、又は林道を作業場等に使用してはならない。
第8条 次の各号の1に該当するときは、林道の通行及び使用の許可を取り消すことができる。
(1) 林道使用につき管理者の指示に従わないとき。
(2) この規則による命令に従わないとき又は違反したとき。
(3) その他不正行為があると認めたとき。
2 前項により、被った損害に対して管理者は、その賠償の責に応じない。
(維持管理及び使用方法)
第9条 この林道の維持管理及び使用方法等の細目については、規則で定める。
(管理の委託)
第10条 林道の維持管理を、円滑に運営するため管理の一部及び全部を他の公共団体又は公共的団体に委託し、若しくは委任することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。