○神山町企業振興条例

昭和57年12月25日

条例第23号

神山町工場誘致条例(昭和36年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、企業を新たに町内に立地しようとする者(以下「立地企業者」という。)及び町内の既存企業者に対して予算の範囲内で援助し、もって町内産業の振興を図り、併せて雇用の増大を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立地企業 この条例施行後設立する企業をいう。

(2) 既存企業 この条例施行前に設立している企業をいう。

(援助措置)

第3条 町長は、立地企業者及び既存企業者のうち、特に指定する者に対し必要な援助を行うものとする。

(指定の基準)

第4条 前条の指定(以下「指定」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 立地企業については、第2条第1号の企業のうち、物の製造、加工、修理を行う企業で、固定設備の総額が200万円以上、又は常用従業人員20人以上の企業でなければ行うことができない。

(2) 既存企業については、第2条第2号の企業のうち物の製造、加工、修理を行う企業で、国の指定する不況業種に属し、常用従業人員10名以上の企業でなければ行うことができない。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(指定)

第5条 指定を受けようとする者は、書面をもって町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした者について適当と認めた者に対して指定を行うものとする。

(承継人の指定)

第6条 町長は、合併、譲渡、相続、その他の事由により指定を受けている者に異動が生じた場合は、更にその承継指定を受けさせるものとする。

(指定の取消等)

第7条 町長の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定の取消し、又は援助措置の全部若しくは一部を返還又は賠償させることができる。

(1) 事業を休止若しくは廃止したと認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく要綱に違反する行為があったとき。

(事業の報告及び指示)

第8条 町長は、指定を受けた者に対し、援助措置の適用に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(意見の聴取)

第9条 第3条第5条及び第7条の適用に関して、町長は議会の意見を聴取しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、要綱で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に神山町工場誘致条例(昭和36年条例第5号)を適用した工場については、なお従前の例による。

神山町企業振興条例

昭和57年12月25日 条例第23号

(昭和57年12月25日施行)