○神山町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成13年6月25日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 木材流通合理化整備特別対策事業により、木の良さの普及啓発及び木材利用の促進を図り、併せて地域特産物の展示及び販売並びに道路情報及び観光情報の提供を行い、神山町の産業及び観光の振興を図ることを目的として、道の駅温泉の里神山(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅温泉の里神山

位置 神山町神領字西上角151番地1

(管理運営区分)

第3条 道の駅の管理は、道路管理者徳島県(以下「道路管理者」という。)と神山町が定めた管理区分により、道路管理者と神山町が行う。

2 道の駅の運営は、神山町が行う。

(管理の代行)

第4条 町長は、この施設の管理及び運営について必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用に関する業務

(3) その他道の駅の管理上、町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 道の駅の施設で規則で定めるもの(以下「要許可施設」という。)を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、道の駅管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 町長は、要許可施設を使用しようとする者が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による使用許可の事項を変更し、若しくは当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき使用の許可の事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたことにより使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、別表で定める使用料を徴収することができる。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、道の駅の施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が天災その他のやむを得ない理由による場合は、町長は、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年8月7日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 第4条の規定により、管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

ギャラリー

1日につき 3,300円

神山町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成13年6月25日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)