○神山町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 神山町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(公開抽選)

第3条 条例第8条第2項に規定する公開抽選は、町長が指定する日時及び場所において入居申込者全員が参加して行うものとする。ただし、町長が指定した日時及び場所に参加できない入居申込者は、あらかじめ、町長に公開抽選を代理者が行う旨を連絡し、許可を得なければならない。

(町営住宅入居申込書)

第4条 条例第10条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、入居予定者全員の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国税並びに地方税の納税証明書等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、住民票及び国税並びに地方税の納税証明書等町長が必要と認める書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第7条 次の各号に掲げる様式は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定により町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第5号

(2) 条例第23条の規定による町営住宅を引続き1月以上使用しないときの届出書 様式第6号

(3) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号

(4) 条例第26条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは承認申請書 様式第8号

(5) 条例第39条第1項の規定による町営住宅を明渡そうとするときの届出書 様式第9号

(異動届)

第8条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第14条第1項の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第16条の規定による収入の申告は、第3条第2項による収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第11条 条例第16条第4項及び第27条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第12条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申出書)

第13条 条例第30条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第14条 条例第36条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第3条第2項の書類等及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可申請等)

第15条 条例第42条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第46条第1項の規定による変更の許可の申請は、町営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による軽微な変更の報告は、町営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可の条件)

第16条 条例第42条第1項に規定する使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として付す。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたときは、その期間を取り消すことができる。

(2) 既納の使用料は還付しない。

(3) その他町長が必要と認める事項。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第17条 条例第52条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅の入居者の中から適当と認めた者について、町長が任命する。ただし、次の各号に該当する場合は、町長が解任する。

(1) 管理人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第18条 条例第53条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第19号によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条第15条第16条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅の名称

設置する共同施設の種類

今井団地

集会所

下分団地

児童遊園、集会所

井ノ谷団地

児童遊園、集会所

下地団地

児童遊園、集会所、共同作業所

高瀬団地

児童遊園、集会所

第2寄井団地

児童遊園、集会所

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神山町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月25日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月25日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第4号
令和5年1月20日 規則第1号