○神山町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 神山町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。
(公開抽選)
第3条 条例第8条第2項に規定する公開抽選は、町長が指定する日時及び場所において入居申込者全員が参加して行うものとする。ただし、町長が指定した日時及び場所に参加できない入居申込者は、あらかじめ、町長に公開抽選を代理者が行う旨を連絡し、許可を得なければならない。
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届出なければならない。
(3) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第26条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは承認申請書 様式第8号
(異動届)
第8条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたときは、その期間を取り消すことができる。
(2) 既納の使用料は還付しない。
(3) その他町長が必要と認める事項。
(1) 管理人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
今井団地 | 集会所 |
下分団地 | 児童遊園、集会所 |
井ノ谷団地 | 児童遊園、集会所 |
下地団地 | 児童遊園、集会所、共同作業所 |
高瀬団地 | 児童遊園、集会所 |
第2寄井団地 | 児童遊園、集会所 |