○神山町単独住宅設置及び管理に関する条例

平成12年12月22日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき神山町単独住宅(以下「単独住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 神山町内に居住し、又は居住しようとする者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸するため単独住宅を設置する。

2 単独住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独住宅 町が単独で建設、又は取得し住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の公募)

第4条 単独住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、単独住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由の1に該当する者については、公募を行わず、単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格等)

第6条 単独住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所(入居後、転入する者を含む。)を有し、国税及び地方税を滞納していない者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約を含む。以下同じ。)があること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)及び町長が特別の事情があると認める者にあっては、この限りではない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に該当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の選考等)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの単独住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。ただし、前項第1号に規定する者で町長が特に急迫した事情にあると認めた者にあっては、優先的に選考して入居させることができる。

(入居許可の申請)

第8条 第6条に規定する入居資格のある者で単独住宅に入居しようとする者は、単独住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第9条 町長は前条の許可にあたり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は単独住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(住宅入居の手続)

第10条 単独住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納入すること。

2 単独住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、単独住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、単独住宅の入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、単独住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、単独住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

5 単独住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、単独住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところによりその承認を得なければならない。

2 町長は、引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定等)

第13条 単独住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第25条の規定による請求を行ったにもかかわらず、単独住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該単独住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第25条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から、入居日から当該入居者が単独住宅を明渡した日(第27条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡す場合は明渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに単独住宅に入居した場合又は単独住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条第1項に規定する手続を経ないで単独住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第15条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が単独住宅を明渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、単独住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により単独住宅が滅失し又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第21条 入居者が単独住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、単独住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、単独住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該単独住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、単独住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該単独住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第25条 町長は、第13条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第15条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予の規定による単独住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、単独住宅を明渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに町長に届出て、単独住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項の規定により単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 単独住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上単独住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第11条第12条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により単独住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った時は、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(単独住宅監理員等)

第28条 単独住宅の管理に関する事務をつかさどり、単独住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、単独住宅監理員を置く。

2 町長は、単独住宅監理員の職務を補助させるため、単独住宅巡回指導員及び単独住宅管理人を置くことができる。

3 単独住宅巡回指導員は、単独住宅監理員の指揮を受け、単独住宅を巡回し、その管理に必要な事務及び単独住宅管理人との連絡の事務を行う。

4 単独住宅管理人は、単独住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第29条 町長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、単独住宅監理員若しくは町長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第30条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第1号で平成13年4月1日から施行)

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

川又南団地

神山町上分字川又南148番地

神山町単独住宅設置及び管理に関する条例

平成12年12月22日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成12年12月22日 条例第57号
平成20年3月24日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年12月24日 条例第27号
平成26年9月26日 条例第15号
平成29年9月22日 条例第13号
平成30年3月19日 条例第5号
令和6年3月11日 条例第11号