○神山町簡易水道事業給水条例

昭和39年3月23日

条例第12号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は神山町簡易水道事業の給水及び分水についての料金並びに給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 神山町簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

(1) 神山町阿野字河口、広野、五反地、馬地、地野々、橘谷、雨返、南馬喰草、北馬喰草、長瀬、駒坂、井ノ谷、福原、本名、大地、名田河、南倉目、北倉目、臼嶽、方子、杉次郎地区、徳島市入田町金治地区及び鬼籠野字一ノ坂、喜来、坂瀬川、黒河地区

(2) 神山町阿野字二ノ宮、地ノ平地区

(3) 神山町神領字中津、西上角、本上角、北上角、大埜地、北、川北、東野間、本野間、西野間、谷、東大久保、西大久保、東青井夫、西青井夫地区、下分字地野、栗生野地区、鬼籠野字西分、中分、東分、川東、阿保坂、喜来地区

(4) 神山町下分字鍋岩地区

(5) 神山町上分字川又、川又西、川又南地区

(6) 神山町下分字南地野、京地、松ノ本、東稲原、中稲原、西稲原、箱石、左右山、東寺、西寺、今井、大久保、安吉、宇井、北宇井地区、上分字門屋地区

(7) 神山町阿野字南行者野、歯ノ辻、長谷、下地地区

(8) 神山町上分字一宇夫地区

(9) 徳島県立神山森林公園

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1ケ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2ケ所以上で共用するもの

(3) 消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要あると認めたものについては町においてその費用を負担する。

(工事の施工)

第7条 給水装置(止水せんにいたる施設)の新設、改造、撤去の設計及び工事は町長が施行する。ただし、その他の給水装置の設計及び工事については町長が指定する者が施行することができる。

2 前項ただし書の規定により町長が指定する者が設計及び工事を施行する場合はあらかじめ町長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、給水前に町長の工事検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第12条 水道を使用しようとする者はあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の1に該当する者は水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は町の水道メーター(以下メーターという。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは給水装置に設置しその位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 削除

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者は次の各号の1に該当するときはすみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火せんの使用)

第18条 消火せんは消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金(消費税相当額を含む。)は、別表に定める基本料金、超過料金及びメーター使用料金の合計額とする。ただし、基本料金、超過料金及びメーター使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額とする。

(料金の算定)

第23条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は次の各号の1に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水量を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が月の2分の1を超えるときは1ケ月として算定する。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1ケ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合はその使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は水道の使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は納入通知書又は集金の方法により隔月に徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は次の各号の区別により申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき 100円

(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき 1件につき 100円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 100円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(管理の範囲)

第29条の2 町長が管理する給水装置の範囲は、メーターまでとする。

(給水装置の検査等)

第30条 町長は水道管理上必要があると認めたときは給水装置(止水せんまでを除く。)を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは給水の申込みを拒み又は使用中の給水装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったときはその基準に適合させるまでの間給水を停止することがある。

(給水の停止)

第32条 町長は次の各号の1に該当するときは水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が工事費、修繕費、使用料金、手数料等を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて使用水量の計量又は検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 町長は次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者でないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し10万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があった時はこれを賠償させることができる。

(1) 町長の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去したもの

(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、使用水量の計量、検査又は給水停止を拒み又は妨げたもの

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠ったもの

(4) 第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたもの

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は詐欺、その他不正の行為によって第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、徳島県小規模受水槽水道の衛生対策要領に定める管理基準に基づいた管理、及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

第7章 補則

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(新加入者に対する負担金)

第37条 配水工事終了後新たに給水装置の新設をなさんとするときは加入金として1件につき施行当時の給水装置を除く受益者負担金等の額を基準とし算出し徴収することができる。

第38条 第15条第1項の規定は町が設置しない水道メーターにも適用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号より第8号の給水区域には当分の間本条例の一部又は全部を適用しない。

2 神山町簡易水道給水条例(昭和30年11月26日条例第51号)はこの条例施行の日から廃止する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第2条第5号中大埜地地区については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月分の料金から適用する。ただし、第2条第13号の区域については、当該区域に水道使用量計器を設置した後に適用する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月分の料金から適用する。ただし、第8号の区域については、当該区域に水道使用量計器を設置した後に適用する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、当該区域に水道使用量計器を設置した後に適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年7月15日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月20日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年12月25日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第22条の改正規定は、昭和60年12月20日から適用する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神山町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成3年4月分の使用料金から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成4年4月分の使用料金から適用する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は、平成9年4月分の使用料金から適用する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は平成10年4月分の使用料金から適用する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(臼嶽・方子簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 臼嶽・方子簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号)は、廃止する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は、平成13年4月分の使用料金から適用する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は、平成14年12月分の使用料金から適用する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は、平成18年4月分の使用料金から適用する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の条例別表の規定は、平成23年6月に徴収する分から適用する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定は、平成26年4月分の使用料金から適用する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の神山町簡易水道事業給水条例第22条の規定は、平成29年4月分の料金から適用する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、改正後の神山町簡易水道事業給水条例の規定は、同年12月分の料金から適用する。

別表(第22条関係)

1 水道料金

種別

用途

料金

区分

基本料金(1箇月につき)水量料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

専用

一般用

第2条第1号から第8号までの区域

1戸又は1事業所1箇月基本使用量10立方メートルまで

1,815

198

営業用

第2条第1号から第8号までの区域

2,178

237.6

公共施設

第2条第1号から第8号までの区域

1施設1箇月基本使用量50立方メートルまで

9,075

198

第2条第9号の区域

1施設1箇月基本使用量100立方メートルまで

96,800

396

共有

一般用

第2条第1号から第8号までの区域

1戸又は1事業所1箇月基本使用量10立方メートルまで

1,815

198

営業用

第2条第1号から第8号までの区域

2,178

237.6

消火栓


全区域

無料



分水


全区域

料金は、水量1立方メートル当たり一般用途区域の超過料金の額とする。

(1) 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、製造業等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 公共施設は、各学校、体育館、幼稚園、保育所、給食センター、役場本庁、老人ホーム、道の駅、動物愛護センター、消防署の大口需要の施設とする。

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設「役場支所、公民館、消防詰所等」は、一般用に準ずるものとする。

2 メーター使用料金(一個使用料金)

口径

1箇月につき

口径

1箇月につき

13ミリメートル

110円

40ミリメートル

473円

20ミリメートル

220円

50ミリメートル

1,100円

25ミリメートル

253円

65ミリメートル

3,113円

30ミリメートル

407円

75ミリメートル

3,234円

神山町簡易水道事業給水条例

昭和39年3月23日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第12号
昭和40年3月22日 条例第16号
昭和41年9月28日 条例第27号
昭和41年12月21日 条例第29号
昭和42年12月8日 条例第18号
昭和43年1月16日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第26号
昭和44年3月27日 条例第13号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和45年7月1日 条例第17号
昭和45年10月3日 条例第23号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年6月25日 条例第18号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年5月20日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年6月12日 条例第18号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年12月27日 条例第31号
昭和54年8月20日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和58年11月30日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和61年6月25日 条例第24号
昭和62年12月10日 条例第21号
平成元年3月20日 条例第9号
平成3年3月15日 条例第8号
平成4年3月18日 条例第4号
平成5年9月30日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第27号
平成13年3月21日 条例第10号
平成14年10月1日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年6月25日 条例第26号
平成16年3月19日 条例第7号
平成17年12月26日 条例第30号
平成22年12月22日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第24号
平成28年12月16日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第13号
令和5年11月28日 条例第27号