○神山町小規模飲料水供給施設対策事業補助金交付規程

昭和60年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、小規模飲料水供給施設の新規又は改修を、町長の承認を得て応急対策事業(以下「当事業」という。)を行うに要する経費に対し、予算の範囲内で当事業を実施し、補助金を受けようとする者又は共同体等(以下「申請者」という。)に対し、補助金を交付することにより、神山町民の飲料水不足の解消に資することを目的とする。

(補助率)

第2条 当事業の補助率は、認定事業費の2/3以内とする。

(施行条件)

第3条 この規定により当事業の施行条件は、次のとおりとする。

(1) 応急対策整備事業を施行する小規模飲料水共同供給施設であること。

(2) 当事業の補助金の交付対象となる箇所(以下「申請箇所」という。)が、神山町簡易水道給水区域外であること。

(3) 申請者の責任において、水利権及び飲料水として適合した水源を確保すること。

(4) 受益戸数等は1戸以上、50人未満とする。

(5) 総事業費は、5万円以上、200万円以下とする。

(6) 申請者が申請箇所に住所を有し、かつ、居住し生活水として使用すること。

(7) 申請者に町税、介護保険料等の滞納がないこと。

(8) 申請箇所において、過去10年以内に当事業による補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、同一箇所において継続する場合は、2年以内とする。

(9) その他、町長が必要と認めるもの。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は小規模飲料水供給施設応急対策事業設置施行申出書(様式第1号)を提出し、町長の承認を得て、当事業に着手し、工事完了後、補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) マニフェスト(産業廃棄物が発生した場合)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第5条 町長は、補助金交付申請書を受理した場合、当事業が本規程に適合すると認めたときは竣工認定書(様式第4号)に認定事業費を記載し、これを申請者に交付する。

2 町長は、その申請に係る当事業が、本規程に適合しないと認めるときは、申請者に、その適合しない部分について適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金交付の指令)

第6条 前条の規定により、竣工認定書を交付した後予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付の指令をする。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の指令を受けた申請者は遅滞なく神山町財務規則(令和3年神山町規則第3号)に基づき次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 当事業の竣工認定書写

(2) 補助金交付指令書写

(補助金交付決定の取消し)

第8条 申請者が、この規程又は関係法令等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において当事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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神山町小規模飲料水供給施設対策事業補助金交付規程

昭和60年3月30日 規程第1号

(令和4年1月1日施行)