○神山町消防団条例

昭和30年3月31日

条例第12号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、町長が、その他の団員は団長から次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上60歳未満の者であること。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固であって団長としての資格を有する者にして消防団より推薦せられた者であること。

(定員)

第3条 団員の定数は、350人とし、その区分は、次のとおりとする。

団長 1人

副団長 3人

分団長 6人

副分団長 12人

部長、隊長 29人

班長、副隊長 58人

その他の団員、隊員 241人

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は予め文書を以て任命権者に願い出てその許可をうけなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号の1に該当する者であるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1ケ月以内の期間を定めこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の召集によって出動し服務するものとする。召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは予め指定するところに従い直ちに出動服務に就かなければならない。

第8条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、災害警報発令中その他特別の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当る心構を持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下、同僚互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応、接待を受け又はこれを請求する等の事があってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義を以てみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 団員は、団又は団員の名義を以て特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し反対し又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 団員は、機械、器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当り職務の外にこれを使用してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員には、その職務に応ずる報酬及び費用弁償を支給する。

2 団員の報酬は、別に定めるところによる。

3 団員が職務に従事する場合において、町長が必要と認めた場合には、次により費用弁償を支給する。

(1) 水火災その他の災害による出動 4時間未満 4,000円

(2) 水火災その他の災害による出動 4時間以上 8,000円

(3) その他必要と認めるもの 1回につき 2,000円

4 前項の場合を除き、団員が職務のために旅行する場合は、別に定めるところによる。

(給与)

第13条 職務によって死亡し負傷した団員には、次の給与を支給する。

(1) 祭祀料

(2) 見舞金

(3) その他別に定めるところによる。

第14条 職務により死亡した団員の祭祀料及びその他給与の支給は次の順序による。

(1) 配偶者、内縁の妻、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹

2 特別の事情ある場合は、前項の順位を変更することができる。

(附則)

第15条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月26日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、昭和45年9月30日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日より適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第33号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町消防団条例(以下「新条例」という。)第3条の規定にかかわらず、平成3年3月31日までの間は、同条中「副分団長 7人」とあるのは「副分団長 9人」とする。

3 新条例第3条の規定にかかわらず、当分の間、同条中「その他の団員 297人」とあるのは「その他の団員 305人」とする。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神山町消防団条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

神山町消防団条例

昭和30年3月31日 条例第12号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第12号
昭和30年8月1日 条例第47号
昭和33年9月30日 条例第12号
昭和35年9月26日 条例第19号
昭和39年9月29日 条例第26号
昭和40年3月22日 条例第7号
昭和43年9月14日 条例第23号
昭和44年10月1日 条例第20号
昭和44年12月22日 条例第26号
昭和45年10月3日 条例第24号
昭和46年6月25日 条例第17号
昭和47年10月1日 条例第17号
昭和48年9月28日 条例第24号
昭和49年10月3日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和58年10月8日 条例第13号
昭和59年12月27日 条例第33号
昭和62年3月31日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第6号
平成6年3月24日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第46号
平成14年12月25日 条例第42号
平成17年6月28日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第2号
令和4年9月16日 条例第17号