○神山町消防団の組織等に関する規則

昭和44年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団の団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団及び部の編成等については、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長1名及び副団長3名並びに女性消防隊を置く。

2 団長は、団の事務を総轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対し、その責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 女性消防隊に隊長、副隊長及び隊員を置く。

第4条の2 本部に顧問を置くことができる。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団の事務を処理し、分団長を補佐し、及び分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、分団長の3分の2以上の同意のあることを要する。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、隊長、班長及び副隊長の任期は、4年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰)

第8条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第9条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 功績章を授与する表彰

(2) 賞状

2 功績章を授与する表彰は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

3 功績章の形状及び制式は、別表第2のとおりとする。

(感謝状の贈呈)

第10条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の1に該当する事項につき、その功績顕著な者及び永年消防団員として勤続し退職するものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防及び鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に対し消防団への協力

(表彰期日)

第11条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要な事項は、別に定める。

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 神山町消防団規則は、廃止する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

神山町消防団の組織等に関する規則

昭和44年4月1日 規則第8号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和47年10月20日 規則第9号
昭和59年10月25日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第3号
平成14年12月26日 規則第30号
平成27年9月24日 規則第16号
平成31年3月20日 規則第1号