○神山町消防団の運営に関する規程

昭和44年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか分団及び部等の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(分団及び部)

第2条 分団及び部の編成等については別表のとおりとする。

(災害出場)

第3条 消防車が水火現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げる時の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 出火(水)出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第5条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。

(広報等)

第5条の2 消防ポンプ車及び積載車保有の部は、所属分団の区域内の予防広報等に務めるものとする。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第7条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第8条 火災現場に到着した各部の指揮者は、上級指揮者の到着を待ってすみやかに火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場に出席した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、良く調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(5) 現場引揚げに当たっては、所属団員の確認と機械器具の点検等を十分にし、団長に報告すること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 水、火災その他の災害現場において死体を発見した場合は、指揮者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(教養及び訓練)

第12条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規綴

(13) 雑書綴

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、団長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年11月26日から適用する。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月7日から適用する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和51年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第12号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

神山町消防団分団及び部の区域

分団及び部の名称

所属区域

広野分団第1部

南行者野、歯ノ辻、長谷、臼獄、方子、下地

〃   第2部

椚野、大地、名田河、雨返、河口、広野、南馬喰草

〃   第3部

北馬喰草、杉次郎、南倉目、折木、中峯、北倉目

〃   第4部

田ノ窪、五反地、峯長瀬、持部

〃   第5部

南養瀬、北養瀬、須賀、馬地、地野々、橘谷、長瀬、駒坂

阿川分団第1部

福原、井ノ谷、本名、黒木、船底

〃   第2部

神木、東代次、二ノ宮、地ノ平、広石、石堂

〃   第3部

日浦、上河内、浅川、宇渡木

〃   第4部

宮分、川平、屋那瀬、長代、府中

〃   第5部

松尾

鬼籠野分団第1部

猪ノ頭、一ノ坂

〃    第2部

中津川、中内、元山、小原

〃    第3部

坂瀬川、日浦、喜来、黒河

〃    第4部

中分、西分、阿保坂、川東、東分

神領分団第1部

西上角、本上角、南上角、北上角

〃   第2部

本小野、西小野

〃   第3部

北、川北

〃   第4部

中津、西大久保、東大久保、大埜地

〃   第5部

高根、石堂、谷

〃   第6部

西青井夫、東青井夫

〃   第7部

本野間、東野間、西野間、南野間

下分分団第1部

左右山、今井、東寺、西寺、田ノ上、西大戸、水舟、谷口

〃   第2部

地野、南地野、京地、松ノ本、栗生野、東稲原、中稲原、箱石、北中稲原、北西稲原、西稲原、大石ノ本、南山、矢ノ内

〃   第3部

大久保、安吉、宇井、北宇井、樫谷、拝府、竹平、上中内、下中内、三ツ木、暮石、長野、中喜来、下喜来、焼山、落ノ跡、蔭、名本、中谷

〃   第5部

松坂、城川内、渡内、鍋岩、庄部、黒口、地中、馬地、横倉、南峯、左右内、釘貫

上分分団第1部

江田、金泉、中津、大中尾

〃   第2部

川又、門屋、有懸、川又南、川又西、西ノ名、石本、名、中峯、西久地、立岩、一宇夫、名ケ平

〃   第4部

入手、江畠、大影、柿道、坂丸、奥屋敷、本根川、府殿、殿宮、樫平

神山町消防団の運営に関する規程

昭和44年4月1日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第4号
昭和46年3月25日 規程第2号
昭和47年4月1日 規程第3号
昭和48年2月10日 規程第1号
昭和51年10月1日 規程第9号
昭和57年4月1日 規程第1号
昭和59年3月1日 規程第1号
昭和62年3月31日 規程第1号
平成元年3月20日 規程第1号
平成6年3月24日 規程第1号
平成12年3月21日 規程第5号
平成14年12月26日 規程第12号
平成17年4月22日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第4号
平成30年3月19日 規程第1号