○コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例
昭和62年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 地域住民が、自分たちのまちは自分たちで守るという精神の下、地域の特性に応じた災害に強い安全なまちづくりを実現するため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
消防センターの名称 | 位置 |
江田コミュニティ消防センター | 名西郡神山町上分字江田1073番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 消防センターの管理及び運営については、設置地区の集落に委託する。
(使用)
第4条 消防センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業に使用する。
(1) 地域住民のコミュニケーションの場として使用すること。
(2) 地域防災の拠点施設として使用すること。
(3) 地域の安全確保に関することに使用すること。
(4) その他魅力あるまちづくりのためにふさわしい事業に使用すること。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例の定めるものの外必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。