○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成14年8月1日

規程第7号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる場所及び室(以下単に「室」という。)において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(住民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが、入退室を行う。識別を行うために入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室にあっては総務課長、サーバ、ネットワーク機器の設置室及び統合端末の設置室にあっては住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室カード等の管理)

第3条 鍵又は入退室カード等の管理は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については総務課長、レベル2のセキュリティ区分に係る室については住民課長が行う。

2 レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を与えた者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成14年8月1日 規程第7号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月1日 規程第7号
平成31年4月1日 告示第20号
令和6年5月27日 告示第40号