○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 徳島東部農業共済組合

(2) 一般社団法人神山つなぐ公社

(3) 株式会社フードハブ・プロジェクト

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により神山町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(報告)

第4条 条例第8条の規定による町長への報告は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの職務復帰事由、復帰時の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年12月25日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年12月25日 規則第21号
平成22年6月22日 規則第10号
平成28年3月10日 規則第9号
令和元年11月29日 規則第21号