○神山町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月25日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、神山町議会の議員の定数は8人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(神山町議会議員定数条例の廃止)
2 神山町議会議員定数条例(昭和43年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正前の神山町議会の議員の定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の神山町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同条の規定の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神山町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。