○神山町祝金条例
平成15年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福し、祝金の給付を行い、もって敬老思想の普及と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(給付の範囲)
第2条 前条の祝金は、毎年年度内(毎年4月1日から翌年3月31日まで)において本町に住民基本台帳を有する次に定める者に給付する。ただし、町長が適当でないと認めた者を除くことができる。
(1) 88歳到達者
(2) 100歳到達者
(祝金額)
第3条 祝金は、次の各号に定める額とする。
(1) 88歳到達者 年額 20,000円
(2) 100歳到達者 年額 50,000円
(給付の方法)
第4条 前条に定める88歳到達者及び100歳到達者は、誕生日の属する月に給付する。
(給付の取消)
第5条 祝金を受ける者が支給要件に該当しなくなったときは、給付を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(神山町敬老年金条例の廃止)
2 神山町敬老年金条例(昭和51年条例第5号)は、廃止する。