○神山町祝金条例

平成15年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福し、祝金の給付を行い、もって敬老思想の普及と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(給付の範囲)

第2条 前条の祝金は、毎年年度内(毎年4月1日から翌年3月31日まで)において本町に住民基本台帳を有する次に定める者に給付する。ただし、町長が適当でないと認めた者を除くことができる。

(1) 88歳到達者

(2) 100歳到達者

(祝金額)

第3条 祝金は、次の各号に定める額とする。

(1) 88歳到達者 年額 20,000円

(2) 100歳到達者 年額 50,000円

(給付の方法)

第4条 前条に定める88歳到達者及び100歳到達者は、誕生日の属する月に給付する。

(給付の取消)

第5条 祝金を受ける者が支給要件に該当しなくなったときは、給付を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(神山町敬老年金条例の廃止)

2 神山町敬老年金条例(昭和51年条例第5号)は、廃止する。

神山町祝金条例

平成15年3月18日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月18日 条例第5号