○神山町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月5日
規則第5号
神山町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による徳島県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
附則
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援費等及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。