○神山町戸籍及び住民基本台帳事務処理規程
平成15年3月25日
規程第6号
神山町戸籍及び住民基本台帳事務処理規程(平成元年規程第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 戸籍事務(第3条―第10条)
第3章 人口動態調査事務(第11条)
第4章 住民基本台帳事務(第12条―第17条)
第5章 戸籍の附票(第18条―第21条)
第6章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、神山町における戸籍事務及び住民基本台帳事務について法令の規定及び管轄官庁の指示によるもののほか、これらの事務に関し必要な事項を定め、その迅速かつ適確な処理を図ることを目的とする。
(事務指導)
第2条 本庁の事務取扱主任者は、常に支所における戸籍事務及び住民基本台帳事務を指導しなければならない。
第2章 戸籍事務
(戸籍簿等の保管)
第3条 戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の3第2項に規定する戸籍簿及び除籍簿並びに改製原戸籍その他戸籍に関する書類は、本庁において保管する。ただし、支所において交付した戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第73条に規定する記録事項証明(以下「全部事項証明等」という。)の交付請求書は、当該支所において保管する。
2 戸籍に関する不受理申立書及び当該申立てに係る取下書は、受理した本庁又は支所において、その写しを作成し、原本は本庁で、写しは支所で保管するものとする。
(支所における届出の処理)
第4条 支所に戸籍の届出又は戸籍に関する申請等に関する書面(以下「戸籍届書等」という。)の提出があったときは、電子計算機の端末機により調査照合し、適正な戸籍届書等であると認めた場合は、当該戸籍届書等を受理し、受付年月日を記載するほか、当該支所名を表示しなければならない。ただし、出生又は死亡の届出その他確認の容易な戸籍届書等については、電話をもって照合して処理することができる。
2 前項の規定により受理した戸籍届書等は、戸籍関係受付簿に必要事項を記入し、本庁に引き継ぐまで支所において保管する。
(通報及び処理)
第5条 前条第1項の規定により支所で受理した戸籍届書等は、直ちに模写電送装置により本庁に送付し、本庁では受信した当該戸籍届書等の写しに戸籍受付番号を付し、戸籍受付帳に必要事項を記録しなければならない。
(届書等の送付)
第6条 支所で受理した戸籍届書等は、原則として翌日までに本庁に送付するものとする。
(戸籍関係送付簿の備付)
第7条 本庁及び支所に戸籍関係送付簿を備え、各庁間の戸籍届書等の授受を明確にしなければならない。
2 戸籍関係送付簿の保存期間は、当該年度の翌年から3年とする。
(全部事項証明等の交付)
第8条 全部事項証明等の交付は、交付請求があった本庁又は支所において行う。
(支所における全部事項証明等の作成)
第9条 支所における全部事項証明等の作成は、次の方法によるものとする。
(1) 支所が全部事項証明等の交付請求を受けたときは、戸籍事務専用端末機により全部事項証明等を作成する。
(2) 支所で全部事項証明等を作成することが困難な場合は、当該全部事項証明等の交付請求書を模写電送装置により本庁に電送し、本庁は、電送された交付請求書の写しに基づき、当該請求に係る全部事項証明等を当該支所の電子計算機の印刷機に送信するものとする。
(3) 支所は、前号の規定により送信された全部事項証明等を認証して、全部事項証明等を作成する。
(帳簿類の廃棄)
第10条 戸籍に関する帳簿類の廃棄は、本庁において一括処理する。
第3章 人口動態調査事務
(調査票の作成送付)
第11条 人口動態調査票は、本庁において作成するものとする。
第4章 住民基本台帳事務
(住民票の作成及び保管)
第12条 住民票は電子計算機により磁気媒体をもって記録するものとし、本庁において作成し、保管するものとする。
(支所における届出の処理)
第13条 支所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第21条から第30条までに規定する届出があったときは、当該届出に係る書面(以下「届書等」という。)を調査照合し、適正な届書等であると認める場合は、当該届書等を受理する。
(届書等の送付)
第14条 支所で受理した届書等は、原則として翌日までに本庁に送付する。
2 前項の規定により届書等が送付されたときは、本庁は直ちに当該届書等に基づき、住民票を記録、消除又は記録の修正(以下「記録等」という。)をしなければならない。
(住民票の写し等の交付)
第15条 住民票の写し(住民票に記録されている事項を記載した書類。)又は住民票に記載した事項に関する証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付は、その交付の請求があった本庁又は支所において行うものとし、本庁での交付の請求に対しては電子計算機の端末機から打ち出した書類を認証して交付するものとする。
2 前項の交付の請求があったときは、特別の請求がない限り、法第7条第4号、第5号及び第8号の2から第13号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した住民票の写し等を交付するものとする。
3 第1項の交付の請求が不当な目的によることが明らかなときは、当該交付を拒むことができる。
(支所における住民票の写し等の作成)
第16条 支所における住民票の写し等の作成は、次の方法によるものとする。
(1) 住民票の写し等の交付の請求を受けた支所は、当該請求に係る住民票の写し等を作成する。
(2) 支所で住民票の写し等を作成することが困難な場合は、当該住民票の写し等の交付請求書を模写電送装置により本庁に電送し、本庁は、電送された交付請求書の写しに基づき、当該請求に係る住民票の写し等を当該支所の電子計算機の印刷機に送信するものとする。
(3) 支所は、前号の規定により送信された住民票の写し等を認証して、住民票の写し等を作成する。
(報告)
第17条 支所長は、住民票に関する統計等については、当月分を翌月10日までに本庁に報告をするものとする。
第5章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第18条 戸籍の附票は、本町に本籍を有する者についてその戸籍を単位として職権で作成するものとする。
(戸籍の附票の記載等)
第19条 戸籍の附票は、次に掲げる届出、通知等により記載、削除又は修正(以下「記載等」という。)すべき事由が生じた場合に、記載等の事務処理を行うものとする。
(1) 戸籍届書等の受理があったとき。
(2) 住民基本台帳の届書等の受理又は職権による住民票の記載等があったとき。
(3) 他の市町村長から法第19条の規程による通知があったとき。
(戸籍の附票の写しの交付)
第20条 戸籍の附票の写しの交付は、交付の請求があった本庁又は支所において行うものとする。
(支所における住民票の写し等の作成に関する規定の準用)
第21条 第16条の規定は、支所における戸籍の附票の写し等の作成について準用するものとする。
第6章 雑則
(その他必要事項)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第66号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第38号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。