○町長等の給与の特例に関する条例
平成15年11月27日
条例第35号
(町長等の給与の特例)
第1条 町長等の給与に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)第1条の町長等の給料の月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、町長等給与条例第1条の規定にかかわらず、その者に対応する町長等給与条例別表の給料月額欄に掲げる額(以下この条において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20を、副町長にあっては基礎額に100分の10を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年条例第14号。以下「教育長給与等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。