○町長等の給与の特例に関する条例

平成15年11月27日

条例第35号

(町長等の給与の特例)

第1条 町長等の給与に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)第1条の町長等の給料の月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、町長等給与条例第1条の規定にかかわらず、その者に対応する町長等給与条例別表の給料月額欄に掲げる額(以下この条において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20を、副町長にあっては基礎額に100分の10を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年条例第14号。以下「教育長給与等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

附則

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成20年10月分から同年12月分までの町長及び副町長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、町長にあっては同条本文の規定による額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とし、副町長にあっては同条本文の規定による額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

3 平成21年6月分から同年8月分までの町長及び副町長の給与月額は、第1条の規定にかかわらず、同条本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 平成22年1月分から同年6月分までの町長及び副町長の給与月額は、第1条の規定にかかわらず、同条本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成15年11月27日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成15年11月27日 条例第35号
◇ 平成16年12月22日 条例第15号
◇ 平成18年3月14日 条例第11号
◇ 平成18年12月25日 条例第25号
◇ 平成18年12月25日 条例第27号
◇ 平成19年11月22日 条例第17号
◇ 平成20年9月29日 条例第14号
◇ 平成20年12月19日 条例第16号
◇ 平成21年5月25日 条例第10号
◇ 平成21年12月18日 条例第19号
◇ 平成21年12月28日 条例第20号
◇ 平成22年12月22日 条例第18号
◇ 平成24年3月21日 条例第3号
◇ 平成25年3月21日 条例第2号