○町長等の給与の特例に関する条例

平成15年11月27日

条例第35号

(町長等の給与の特例)

第1条 町長等の給与に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)第1条の町長等の給料の月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、町長等給与条例第1条の規定にかかわらず、その者に対応する町長等給与条例別表の給料月額欄に掲げる額(以下この条において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20を、副町長にあっては基礎額に100分の10を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年条例第14号。以下「教育長給与等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成20年10月分から同年12月分までの町長及び副町長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、町長にあっては同条本文の規定による額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とし、副町長にあっては同条本文の規定による額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

3 平成21年6月分から同年8月分までの町長及び副町長の給与月額は、第1条の規定にかかわらず、同条本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 平成22年1月分から同年6月分までの町長及び副町長の給与月額は、第1条の規定にかかわらず、同条本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成15年11月27日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月27日 条例第35号
平成16年12月22日 条例第15号
平成18年3月14日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第25号
平成18年12月25日 条例第27号
平成19年11月22日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第14号
平成20年12月19日 条例第16号
平成21年5月25日 条例第10号
平成21年12月18日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第20号
平成22年12月22日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第2号