○神山町保育所延長保育事業実施規則
平成16年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長に対応するための延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 事業の実施保育所は、町立保育所のうち町長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(実施時間)
第3条 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育標準時間認定を受けた児童 月曜日から金曜日(神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則(昭和40年規則第4号)第7条第2号に規定する休日を除く。以下同じ。)の午後6時30分から午後7時まで
(2) 保育短時間認定を受けた児童 月曜日から金曜日の午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後7時まで
(対象児童)
第4条 事業の対象児童は、実施保育所の児童のうち、保護者の就労形態等を考慮し、真に延長保育が必要と認められる児童とする。
(申請)
第5条 事業の実施を希望する児童の保護者は、神山町保育所延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 保護者は、第5条の申請時の状況に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出るものとする。
2 保護者は、延長保育の利用を取り消すときは、神山町保育所延長保育取消申請書(様式第4号。以下「取消申請書」という。)により町長に提出しなければならない。
(許可の取消)
第8条 町長は、第6条の規定により利用の許可をした者について、延長保育の必要を欠くと認めるときは、許可を取り消すことができるものとする。
2 延長保育料の納付期限は、延長保育を受ける月の25日とする。ただし、その日が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、これらの翌日をもって納付期限とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
神山町保育所延長保育利用者負担額表
階層 | 定義 | 利用者負担額(月額) |
1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単級世帯を含む。) | 0円 |
2階層 | 町民税非課税世帯 | 300円 |
母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯) | 0円 | |
3階層 | 町民税課税世帯 | 1,000円 |