○神山町子育て支援補助金交付規則
平成15年11月20日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、本町に居住する児童に対し、在宅による保育を実施している保護者等を支援することにより、本町における児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 神山町子育て支援補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ生活の本拠が本町にある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 毎年度4月1日現在における4歳児又は5歳児の児童の保護者のうち、在宅による保育を行っている者(以下「在宅保育保護者」という。)であること。
(2) 小学校就学前の第3子以降の児童を在宅で保育している保護者(以下「第3子保護者」という。)であること。ただし、児童とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 在宅保育保護者 1対象児童当たり月額10,000円
(2) 第3子保護者 1対象児童当たり月額10,000円
2 補助金は、前項各号に掲げる区分を重複して交付しないものとする。
(交付の方法)
第5条 補助金は、申請をした日の属する月の翌月から交付を取り消した日の属する月まで交付する。ただし、申請した日の属する月より前に在宅による保育の事実が明らかに生じた場合に限り、交付の月を次の各号に定める月のいずれかに遡及することができる。
(1) 在宅による保育の事実が明らかに生じた月が、申請した日の属する月の年度と同じとき その事実が明らかに生じた翌月
(2) 在宅による保育の事実が明らかに生じた月が、申請した日の属する月の年度と異なるとき 申請した日の属する月の年度の初月
2 補助金の交付月は、4月、8月及び12月とし、それぞれの前月分までの補助金を交付する。
3 町長は、補助金の交付を行った場合は、神山町子育て支援補助金交付通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。
(1) 児童が本町内に居住しなくなったとき。
(2) 児童が死亡したとき。
(3) 児童を在宅で保育しなくなったとき。
(4) その他町長が、交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請等により不当に補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。