○地域情報施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 住民の福祉の向上及び都市との情報格差を是正するため、地域情報施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神山・佐那河内地域情報センター | 名西郡神山町鬼籠野字西分50番地6 |
(運営協議会の設置)
第3条 施設の管理運営の適正化を図るため、地域情報施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の組織、任務その他必要な事項は、町長が別に定める。
(施設の管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理する。
2 施設は、電気通信事業者に開放し業務の提供を行うことができる。
(損害賠償)
第5条 何人も故意又は過失により施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する費用を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。