○地域情報施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月16日

条例第11号

(趣旨)

第1条 住民の福祉の向上及び都市との情報格差を是正するため、地域情報施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神山・佐那河内地域情報センター

名西郡神山町鬼籠野字西分50番地6

(運営協議会の設置)

第3条 施設の管理運営の適正化を図るため、地域情報施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の組織、任務その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施設の管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理する。

2 施設は、電気通信事業者に開放し業務の提供を行うことができる。

(損害賠償)

第5条 何人も故意又は過失により施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する費用を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

地域情報施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月16日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月16日 条例第11号