○地域情報施設の運用管理規則
平成17年3月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地域情報施設の運用管理及び保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の業務)
第2条 地域情報施設の業務は次のとおりとする。
(1) 行政情報の提供を行う業務。
(2) 高速情報通信サービスの提供を行う業務。
(3) 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信を行う業務。
(4) 放送事業者の超短波放送の再送信を行う業務。
2 業務の提供区域は、神山町、佐那河内村全域とする。
(業務の提供)
第3条 神山町は整備した施設の一部を、電気通信事業者と破棄しえない使用権方式による契約を締結し、前条第1項に規定する業務を提供するものとする。
2 契約を締結した電気通信事業者は、業務の提供に必要な設備を神山町並びに佐那河内村において設置すると共に、その維持及び運営にあたる。
(運営協議会)
第4条 条例第3条に規定する、地域情報施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を年1回以上開催するものとする。
2 運営協議会は10名以内の構成とし、神山町長及び佐那河内村長並びに両町村担当課長及び担当職員がその職にあたる。
3 運営協議会には、構成員の中から会長を1名選出し、運営協議会は必要に応じ会長が招集する。
4 運営協議会は、構成員の3分の2以上の出席がないと開催することはできない。
5 運営協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 会長は、必要に応じて構成員以外の人間を運営協議会に参加させることができる。
(業務の中止等)
第5条 神山町は次の場合において、業務の中止、制限等を行うことができる。
(1) 施設の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変、その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。