○神山・佐那河内 地域情報化基盤整備事業に係る光電変換装置貸与規程
平成17年3月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、神山・佐那河内 地域情報化基盤整備事業のうち加入者系光ファイバ網設備整備事業(以下「加入者系事業」という。)により加入者が使用する光電変換装置の管理保全を図るため、光電変換装置の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「神山・佐那河内 地域情報化基盤整備事業」とは、平成16年度に行った、地域公共ネットワーク基盤整備事業及び加入者系光ファイバ網設備整備事業の総称をいう。
2 この規程において「加入者」とは、平成16年度加入者系光ファイバ網設備整備事業において加入した者とする。
(光電変換装置の用途)
第3条 光電変換装置の用途は、サービス事業者から、情報サービスの提供を受けるために使用するものとする。
(光電変換装置の貸与)
第4条 町長は、神山町内に住所を有する加入者で、かつ、実際にサービス事業者の提供する情報サービスを利用する者に対し、光電変換装置を貸与するものとする。
(使用の制限)
第5条 光電変換装置は、これを他に貸与し、譲渡し、交換し、又は処分してはならない。ただし、あらかじめ町長に許可をうけた場合は、この限りでない。
(保全及び弁償の義務)
第6条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって光電変換装置を管理保全し、送受信可能な状態に保たなければならない。
2 光電変換装置の修理費は、被貸与者の責めに帰さない事由により故障したときは神山町の負担とし、被貸与者の故意又は過失により修理等の必要が生じたときは、その実費を被貸与者が負担するものとする。
3 光電変換装置の使用に係る電気代等の維持管理費及び、設置場所の移動等に伴う費用については、被貸与者が負担するものとする。
(返還)
第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、光電変換装置貸与物品を速やかに返還しなければならない。
(1) サービス事業者が提供する情報サービスを利用しなくなったとき。
(2) 情報サービスの加入契約を解約又は廃止したとき。
(3) 被貸与者が死亡し、相続人が加入契約を放棄したとき。
(4) この規程に係る各条項に違反したとき。
(台帳の整備)
第8条 町長は、光電変換装置の貸与、返納及び処分に関して台帳を備え、光電変換装置の貸与物品及び貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に関する必要事項を整理しておかなければならない。
(払い下げ)
第9条 光電変換装置について、町長が認める場合は、被貸与者に払い下げることができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月10日から施行する。