○神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年神山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、これを公表しておくものとする。

(申請資格)

第2条の2 申請しようとするもの(法人以外の団体はその代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 国税及び地方税を滞納しているもの

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(7) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団員の構成員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

(8) 暴力団の構成員等

(9) 施設を管理するための法律等に規定する資格を有しないもの

(10) その他町長が別に定める事項を加える。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、その他の団体にあっては規約又はこれに相当するもの

(2) 申請する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(3) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(指定の通知及び公表)

第4条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者に指定通知書(様式第2号)により通知するとともにその旨を公表するものとする。

2 神山町公告式条例(平成14年神山町条例第27号)の規定は、前項の規定による公表に準用する。

(選定委員会の設置等)

第5条 町長は、指定管理者の指定を公平かつ適正に行うため、神山町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の指定にあっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 当該公の施設の管理を所管する課の課長

(3) その他町長が必要と認める課長等

2 前項に定める者のほか、町長は、必要に応じ知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長が不在のとき、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、神山町の公の施設に係る指定管理者に応募したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員等の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(処務)

第11条 選定委員会の処務は、公の施設管理課において処理する。

(協定の締結)

第12条 指定管理者の指定を受けたものは、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(事業計画書の変更)

第13条 指定管理者は、公の施設の管理に係る事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業報告書)

第14条 条例第5条に規定する事業報告書(様式第3号)は、毎年度終了後速やかに、又はその指定を取り消し及び期間を定めて全部若しくは一部の停止を命じられた日後30日以内に町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用を制限したことがある場合はその状況及び理由

(2) 前条に規定する承認を受けた場合を除き、事業計画と異なる管理を行った場合はその状況及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第15条 町長は条例第7条の規定による取消し又は停止を命じるときは、指定管理者指定取消(業務停止)命令書(様式第4号)をもって当該指定管理者に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月16日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)