○神山温泉の管理運営規則
平成17年6月29日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、神山温泉の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 神山温泉の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 第4火曜日(祝日を除く。)
(利用時間)
第3条 保養センターの入浴目的の利用時間は原則として次のとおりとする。
(1) 4月から9月まで 午前10時から午後9時まで
(2) 10月から3月まで 午前10時から午後8時まで
2 宿泊の利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。
3 町長は特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷しないように注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) その他管理人の指示に従うこと。
(損害賠償等)
第5条 利用者が故意又は重大な過失により建物、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営)
第6条 条例第3条の規定により、管理を行わせる場合、町長は管理運営協定書を締結し必要事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 神山温泉の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第16号)第5条の規定により、管理及び運営を指定管理者が行う場合は、この規則の第2条及び第3条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。