○神山町個人情報保護条例施行規則

平成17年9月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町個人情報保護条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が取り扱う個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第4号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 記録形態

(3) 処理形態

(4) 外部との電子結合

(5) 事務処理委託

(6) その他参考となる事項

3 条例第6条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止及び変更の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第13条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第13条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示の方法の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は、代理人の区分

(3) その他参考となる事項

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第13条第2項(条例第19条第3項第22条第3項及び第26条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であって、本人が確認できるもののうち1点

(2) 国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準ずる書類であって、それを所持することによって本人であることが確実であると認められるもののうち2点

2 条例第13条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、代理人自身に係る前項の書類に、戸籍の謄本その他の書類であって、代理関係を確認できるものを加えたものとする。

(開示請求に係る通知書)

第5条 条例第17条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

(5) 個人情報を保有していないことにより開示しないとき 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

2 条例第17条第4項に規定する通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第6条 条例第18条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、個人情報開示意見照会書(様式第10号)により通知し、個人情報開示意見回答書(様式第11号)(以下「回答書」という。)により意見を求めるものとする。

2 条例第18条に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限の年月日

(3) その他参考となる事項

3 町長は、条例第18条の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した回答書を提出した場合において、開示決定をしたときは、当該回答書を提出した第三者に対し、個人情報開示結果通知書(様式第12号)により、開示決定した旨及びその理由並びに実施する日を通知するものとする。

(個人情報の開示)

第7条 開示の決定を受けた者で個人情報を閲覧するものは、当該個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 個人情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、公文書の開示請求1件につき1部とする。

(個人情報訂正請求書)

第8条 条例第22条第1項の書面は、個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第22条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 請求の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は、代理人の区分

(3) その他参考となる事項

(訂正請求に係る通知書)

第9条 条例第23条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正するとき 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報の全部を訂正しないとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第23条第4項に規定する通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第9条の2 条例第26条第1項の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第17号の2)によるものとする。

2 条例第26条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 請求の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は、代理人の区分

(3) その他参考となる事項

(利用停止請求に係る通知書)

第9条の3 条例第27条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号の3)

(2) 個人情報の利用停止をしないとき 個人情報非利用停止決定通知書(様式第17号の4)

2 条例第27条第4項に規定する通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第17号の5)により行うものとする。

(審査請求に係る手続)

第10条 条例第29条第1項の規定による諮問は、審査請求事案諮問書(様式第18号)により行うものとする。

2 町長は、条例第29条第1項に規定する審査請求についての裁決を行った場合は、審査請求人に対し、審査請求裁決通知書(様式第19号)により、裁決の内容及びその理由を通知するものとする。

第11条及び第12条 削除

(個人情報の写しの交付に要する費用)

第13条 条例第33条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第35条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求受付件数、開示件数、不開示件数その他の事項について、町広報誌に掲載等の方法により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

公文書の種類

開示の方法

手数料

文書、図面

写しの交付

・1枚につき 10円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

・1枚につき 10円

備考

1 条例第19条の規定による電磁的記録の開示に関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

2 用紙の画面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は、送付に要する費用(実費)とする。

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神山町個人情報保護条例施行規則

平成17年9月26日 規則第18号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月26日 規則第18号
平成20年6月25日 規則第12号
平成27年9月24日 規則第15号
平成28年3月10日 規則第11号
平成29年6月26日 規則第7号