○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年11月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定に基づく平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項の月数の算定)

第2条 改正条例附則第5項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成13年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第13条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第5項基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第5項基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成15年3月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成14年規則第29号)は、廃止する。

平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年11月24日 規則第23号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月24日 規則第23号