○神山町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、神山町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神山町地域包括支援センター

(2) 位置 神山町神領字本野間100番地

(利用対象者)

第3条 包括支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)又はこれらの者と同居する家族

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業)

第4条 包括支援センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域に、総合的なサービスネットワークを構築すること。

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、高齢者を訪問して実態を把握し、必要なサービスを行うこと。

(3) 虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。

(4) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

(5) 介護予防事業及び新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(利用料)

第5条 包括支援センターの利用料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

神山町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月14日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月14日 条例第8号
平成22年6月22日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第8号
令和6年12月5日 条例第35号