○神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を調査し、指定の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公募指定の手続)

第2条の2 町長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、町長が指定する期間内に指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業者として指定すべき者を選考により決定し、その結果を指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定通知書(様式第4号)により通知するとともに、第1項に規定する方法により公表するものとする。

4 前条第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の町長が定める期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第6号)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第6号の2)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第8号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第10号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成18年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)