○神山町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月24日
訓令第2号
(目的)
第1条 神山町が開設する「神山町地域包括支援センター」(以下「包括支援センター」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条に規定する指定介護予防支援の事業及び法第115条の45第1項第1号ニ並びに神山町介護予防・生活支援サービス事業(介護予防ケアマネジメント)実施要綱(平成27年告示第56号。以下「介護予防ケアマネジメント実施要綱」という。)に規定する介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防サービス事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護予防が必要な状態にある高齢者に対し、神山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第4号。以下「介護予防支援条例」という。)に基づき適正な介護予防サービス事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 この包括支援センターが実施する事業は、被保険者の要介護状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における日常生活の支援を行うとともに、平成18年老振発第0331009号で提示された介護予防支援計画書及び介護予防ケアマネジメント実施要綱様式第2―1号、第2―2号によるケアマネジメント結果等記録表(以下「介護予防支援計画書等」という。)を作成するとともに介護予防支援計画等に基づく介護予防サービス事業が包括的、かつ、効果的に提供されるよう配慮する。
2 介護予防サービス事業の実施に当たっては、介護予防支援条例第2条及び法第115条の45第1項第1号ニを基本とし、次の各号に定めることに努める。
(1) 生活機能の低下の危険性を早期に発見し、短期集中的な対応を行うこと。
(2) サービスの提供は必要なときに比較的短期集中的な対応を行うこと。
(3) 利用者の個別性を重視した効果的なプログラムを用意すること。
(4) 改善後の状態像に努めること。
3 包括支援センターはその業務量を勘案し、生活機能の維持又は向上を行うために、利用者の状態像に応じたサービスを提供されているかどうかを定期的に評価することを除き、指定介護支援事業者へ業務を一部委託し、業務が適正に実施できるよう努めるものとする。
4 神山町の保健・医療・福祉等関係機関及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、今後、利用者が事業の必要がなくなった場合においても地域支援事業における生活支援サービスや一般介護予防事業等総合的な介護予防事業へ便宜の提供を行う。又は、状態の変化により居宅介護サービスが必要となった場合並びに介護保険施設等への入所を要する場合は、必要な事業者へ便宜の提供を行う。
(名称等)
第3条 介護予防サービス事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 神山町地域包括支援センター
(2) 所在地 名西郡神山町神領字本野間100番地
(職員の員数及び勤務内容)
第4条 包括支援センターに勤務する職員の員数及び勤務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は包括支援センターの職員の管理、介護予防サービス事業の利用の申し込みに係る調整、事業の一部委託事業者との調整、業務の実施状況把握、その他の管理を一元的に行う。
(2) 職員 2名以上
第2条に規定する運営の方針に基づく業務に当たる職員は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に規定する職員及び介護支援専門員等とする。
(開館日及び利用時間)
第5条 包括支援センターの開館日及び利用時間は次のとおりとする。
(1) 開館日 月曜日から金曜日までとする。ただし、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に規定する町の休日を除く。
(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要する場合は、随時対応するものとする。
(3) 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の提供方法及び内容)
第6条 利用者から事業利用申請の届出により、あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者又は家族の同意を得なければならない。
2 介護予防サービス事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防支援計画書等の作成又は変更
(2) 利用者又は、その家族及び指定介護予防サービス事業者・介護予防・日常生活支援総合事業者等との連絡、調整
(3) 利用者の事業結果の評価
(4) 必要に応じて、指定居宅サービス事業者・介護保険施設・地域支援事業等総合的な介護予防事業へ便宜の提供
3 利用者の相談を受ける場所は、包括支援センターの相談室とし、サービス担当者会議の開催場所は、神山町役場の会議室とする。ただし、その利用者等の状況に応じて変更することもやむをえない。
4 職員は、サービス開始後においても、必要に応じて利用者の居宅及び各サービス機関等を訪問し、適切なサービスが実施されているか把握する。
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準及び神山町介護予防ケアマネジメント実施要綱第7条の規定によるものとする。
2 次条の通常の地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、神山町職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第23号)第12条の規定により積算した額を交通費として徴収する。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、神山町内を区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第9条 包括支援センターは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、利用者の権利擁護及び虐待防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定
(2) 職員に対する権利擁護及び虐待防止に関する講義等による研修の年1回以上の実施
(3) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4) 虐待があり、又は虐待が疑われる場合には、速やかに責任者に報告し、町に通報することの徹底
(5) その他虐待防止のために必要な措置
(ハラスメント防止に関する事項)
第10条 包括支援センターは、神山町職員のハラスメント防止等に関する要綱(令和2年訓令第8号)及び神山町不当要求行為等防止対策要綱(平成16年要綱第11号)に基づき、運営の公正を確保し、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、ハラスメントの防止及び排除のための措置を講じ、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するよう努める。
(感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のための措置)
第11条 包括支援センターは、神山町新型インフルエンザ等対策行動計画等に従い、適切な衛生管理を実施するとともに、感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に努める。
(非常災害時の対応)
第12条 包括支援センターは、神山町業務継続計画(BCP)、神山町地域防災計画等にのっとり、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生した場合には、災害対応に当たるとともに、業務が停止することにより利用者を含めた町民の生活及び社会経済活動に重大な影響を及ぼす業務を継続し、非常災害の際も適正な業務の執行を図ることができるよう努める。
(事故発生時の対応)
第13条 職員は、事業の提供により事故が発生した場合には、直ちに保険者及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、主治医及びほかの指定居宅サービス事業所等と連携し、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の措置を講じた場合は、管理者に速やかに報告し、町長へ神山町介護保険事故報告取扱要綱(平成17年要綱第7号)の規定に基づき報告しなければならない。
(苦情処理)
第14条 包括支援センターは、提供した事業に関する利用者からの苦情に関し、これを処理するために講ずる具体的な措置を別に定める。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 包括支援センターは、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する留意事項は町長が別に定めるものとする。
3 包括支援センターに勤務する職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、引き続き職員でなくなった後においても、同様とする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。