○神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(関係帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(支給決定等の申請)

第4条 施行規則第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(支給決定等の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により支給の決定等をしたときは、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は(様式第3号の2)(以下「受給者証」という。)とする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第7条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号の3)により行うものとする。

2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号の4)により行うものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第8条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)とする。

(支給決定等の変更の決定の通知)

第9条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給決定等の申請の却下の通知)

第10条 町長は、法第20条第1項又は法第24条第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第11条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第15条 施行規則第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費特別訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第10号)とする。

2 施行規則第31条第2項又は第34条の53第1項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が介護給付費明細書等に準じて作成したもの)

3 町長は、施行規則第31条第1項又は第34条の53第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例介護給付費等の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 町長は、施行規則第65条の9の2第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める手続)

第17条 施行規則第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者等の決定又は変更の届出)

第19条 前条第2項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた計画相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者等を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により、町長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第20条 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)とする。

(自立支援医療費の医療受給者証)

第22条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第20号)とする。

(自立支援医療費の支給認定の変更申請)

第23条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請の却下通知)

第24条 町長は、法第53条第1項又は法第56条第1項に規定する申請を却下したときは、通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第25条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第22号)とする。

(自立支援医療費の医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第23号)とする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第27条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請)

第28条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第25号)とする。

(補装具費の支給決定)

第29条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第26号)により当該申請を行った者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第27号)を交付するものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第28号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月25日 規則第32号
平成24年2月3日 規則第1号
平成25年3月26日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第14号
平成26年3月25日 規則第8号
平成28年3月10日 規則第11号