○神山町介護保険条例施行規則
平成18年3月31日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条~第8条)
第3章 認定(第9条~第13条)
第4章 保険給付(第14条~第26条)
第5章 保険料等(第27条~第40条)
第6章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び神山町介護保険条例(平成12年神山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第3条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届け出は介護保険資格得喪届(様式第1号)としその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。ただし、省令第24条第2項及び第3項の規定による届出については、公簿等により事実が確認できるときは、当該届出を省略させることができる。
2 省令第25条の規定に掲げる者に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、施行法第11条第1項に規定する適用除外に該当しなくなったときは、介護保険資格得喪届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
(被保険者証の更新)
第5条 省令第28条第1項による被保険者証の更新は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(被保険者証の検認)
第6条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第8条 町長は被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項及び第33条第2項の規定による申請があったとき、必要と認めた場合は、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第7号。以下「資格者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による資格者証の有効期限は、2箇月以内とし、当該資格者証に記載した期限とする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第9条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第8号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第10号)により申請に対する処分の延期を通知するものとする。
(要介護状態区分の変更申請等)
第10条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合において、同条第2項の規定において準用法第27条第3項ただし書に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により診断を命ずるものとする。
5 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は法第33条の3第1項の規定により要支援区分状態の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護(支援)状態区分変更通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第11条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により診断を命ずるものとする。
2 町長は、要介護等被保険者が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号)により認定の取消しを通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)
第12条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定においてその例によることとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により診断を命ずるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第13条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、介護保険受給資格証明書(様式第18号)を交付するものとする。
第4章 保険給付
(居宅介護支援計画及び介護予防支援計画の作成)
第14条 要介護被保険者等が法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。
2 法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けるための届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第20号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第15条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(負担限度額)
第17条 要介護被保険者が省令第83条の6第1項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額)
第18条 要介護被保護者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第19条 第15条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第26号)、介護保険負担限度額認定証(様式第29号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第32号)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第20条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給を受けた者又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、特定標準負担限度額を控除した額
(5) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額
(7) 特例居宅支援サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護・介護予防福祉用具購入費等の支給)
第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第35号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護・介護予防住宅改修費等の支給)
第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第36号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第37号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第5章 保険料等
(特別徴収額の通知等)
第27条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第41号)により行うものとする。
2 法第138条第1項に規定する資格喪失等の場合の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第42号)により行うものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合には、介護保険料還付(充当)通知書(様式第43号)により通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する仮徴収額変更の場合の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第42号)により行うものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、被保険者証の提出を求め、支払方法を変更する旨を記載する。
4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除し、被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第29条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定により第1号被保険者に対する介護保険給付の支払の一時差止を決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第47号)により通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第48号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の差止の記載を行う場合は、被保険者証の提出を求め、保険給付を差し止める旨を記載するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第31条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付期間及び介護保険給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第52号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、被保険者証の提出を求め、給付額減額の記載をするものとする。
4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、給付額減額の記載を消除し、被保険者証を返付するものとする。
(延滞金の減免)
第34条 町長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、条例第8条に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(徴収猶予の取消し)
第36条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料減免の取消し)
第38条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者がその後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。
第6章 雑則
(その他)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし第1条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。