○神山町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年9月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町長期継続契約を締結することが出来る契約を定める条例(平成18年神山町条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約期間)

第2条 条例第2条の規則で定める期間は、3年とする。ただし、町長が別に定める契約にあっては、町長が別に定める期間とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 事務機器及び通信機器

(2) 電気機器及びガス機器

(3) ソフトウェア

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機器又は設備の保守、運用又は管理に関する業務

(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理に関する業務

(3) 警備に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

神山町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年9月25日 規則第25号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月25日 規則第25号