○神山町長期継続契約の締結に関する規則
平成18年9月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町長期継続契約を締結することが出来る契約を定める条例(平成18年神山町条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 条例第2条の規則で定める期間は、3年とする。ただし、町長が別に定める契約にあっては、町長が別に定める期間とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器
(2) 電気機器及びガス機器
(3) ソフトウェア
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機器又は設備の保守、運用又は管理に関する業務
(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理に関する業務
(3) 警備に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。