○神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担徴収に係る第2子以降の児童に関する規程

平成19年3月23日

訓令第4号

(定義)

第2条 この規程に定める児童とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(児童の認定)

第3条 前条に定める者のうち、次の各号の全てに該当する者を同一世帯の児童として認定するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳(以下「住民票」という。)に記録されている者

(2) 住民票上同一世帯内にある者

(3) 本町に居住している者

2 本町内で、やむを得ない理由により住民票を別にしている場合は、生計関係が同一と認められる場合に限り、同一世帯の児童と認定するものとする。

3 進学などにより住民票を別にしている場合は、生計関係が同一と認められる場合に限り、同一世帯の児童と認定するものとする。

(児童の未認定)

第4条 前条第2項及び第3項に定める以外の理由により住民票を別にしている場合は、同一世帯の児童と認めないものとする。

2 第2条に定める児童であっても、その者に所得があり、保護者が税法上の扶養控除を受けていない場合は、その者は同一世帯の児童と認めないものとする。

(第2子児童の認定)

第5条 第3条の規定による認定を受けた児童のうち、最も年齢が高い児童(最も年齢が高い児童が2人以上ある場合は、そのうちの1人とする。)以外の児童(規則別表備考第6に定める第3子以降の子ども及び規則別表備考第7に定める第3子以降の子どもは除く。)を第2子児童と認定するものとし、当該児童に係る利用者負担については、0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者に町税、介護保険料、町水道料金及び町営住宅家賃の滞納がある場合は、当該児童を第2子児童と認定しないものとする。

(第2子児童の認定申請)

第6条 前条第1項の規定による第2子児童の認定を受けようとする者は、神山町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第9号)第4条に定める支給認定申請書(教育・保育施設・地域型保育利用申請書)兼第2子児童認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認定の適否の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、認定の適否を決定する。

2 前項の規定により、認定の適否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(認定の取消)

第8条 次の一に該当した場合は、第2子児童の認定を取り消すものとする。

(1) 故意に第2子児童のみを本町に転入させ、この制度を利用したとき。

(2) 保護者が神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例及び条例に基づく規定に従わないとき。

(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わないとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に第2子児童と認定されている者については、なお従前の例による。

神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担徴収に係る第2子以降の児童に関す…

平成19年3月23日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月23日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第5号
平成21年3月24日 訓令第10号
平成27年12月8日 告示第59号