○神山町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日

規則第34号

神山町知的障害者福祉法施行細則(平成15年神山町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他知的障害者の福祉の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定の依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(同条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該判定に係る知的障害者に交付するものとする。

(職親の申込み等)

第5条 施行規則第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申込書(様式第5号)によらなければならない。

2 町長は、前項の知的障害者職親申込書の提出があったときは、当該申込みをした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第6号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第7号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第8号)を当該申込みをした本人に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第9号)を備え、職親について必要な事項を記載するものとする。

(職親委託申込書)

第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(職親委託の決定)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第11号)により送付するものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)