○神山町人権施策推進審議会規則
平成19年11月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町人権条例(平成19年条例第11号)第5条第3項の規定に基づき、神山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 人権施策に関し見識を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 町内各種団体の代表者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(権限に属する事項の委任)
第7条 この規則の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(神山町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則の廃止)
2 神山町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則(平成6年規則第11号)は、廃止する。