○神山町人権施策推進審議会規則

平成19年11月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町人権条例(平成19年条例第11号)第5条第3項の規定に基づき、神山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 人権施策に関し見識を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町内各種団体の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(権限に属する事項の委任)

第7条 この規則の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。

2 前項の規定により委任された場合において、この規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(神山町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則の廃止)

2 神山町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則(平成6年規則第11号)は、廃止する。

神山町人権施策推進審議会規則

平成19年11月22日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)